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◆業種追加◆

Ⅰ「業種追加」必要書類

 業種追加手続きが必要な場合とは、a業を「一般」許可で受けている建設業者が、b業で「一般」許可の受けようとする場合や、c業を「特定」許可で受けている建設業者が、d業で「特定」許可を受けようとする場合です。
 ※a業を「一般」許可で受けている建設業者が、b業で「特定」許可を受ける場合や、c業を「特定」許可を受けている建設業者が、d業で「一般」許可を受けようとする場合には、「新規許可手続き」(般・特新規)が必要です!

▼「業種追加」に必要な書類

1「建設業許可申請書」
2「建設業許可申請書別表」
3「工事経歴書」
4「直前3年の各事業年度における工事施工金額」
5「使用人数」
6「誓約書」
7「経営業務の管理責任者証明書」
8「専任技術者証明書」
9(8に係るものとして)「修業(卒業)証明書」「資格認定証の写し」「実務経験証明書」「指導監督的実務経験証明書」
10「令第3条に規定する使用人の一覧表」
11「許可申請者の略歴書」
12「令第3条に規定する使用人の略歴書」
  ※主たる営業所のみの業種追加申請の場合でも、業種追加をしない他の営業所の令第3条に規定する使用人の略歴書を添付しなけ
   ればならない。
13「登記されていないことの証明書」
14「身分証明書」

Ⅱ「経営業務管理責任者」の「常勤性」を確認する資料

▼「常勤性を確認する資料」

★「住民票」
  ・抄本でも良く、発行後3カ月以内のもの。
  ※本籍地の記載は必要ありません。
  ※現住所が本籍地と異なる場合には、現住所が確認できる資料がさらに必要です。(例えば、「公共料金の明細表」など)

★「健康保険被保険者証の写し」
  ※ただし、国民健康保険など事務所名が印字されていない場合には、以下の順でさらにいずれかの資料が必要です。
   ①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書
    の写し(原本提示)
   ②住民税特別徴収税額通知書の写し(原本提示)
   ③確定申告書(受付印押印のもの)
     a、法人→表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
     b、個人→第一表と第二表の写し(原本提示)
   ④その他、常勤が確認できるもの
    ※「東京土建国民健康保険」は事務所名が入っている者が多い。

Ⅲ「経営業務管理責任者」の「過去の経営経験」を確認する資料

 「経営業務管理責任者」となるには、「常勤」であるだけではなく「経営経験」が必要です。必要な経験年数は以下のとおりです。
 ●経営業務を総合的に管理し、執行した経験があること。
  a、経験年数が5年以上7年未満→経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になることができます。
  b、経験年数が7年以上→すべての業種について経営業務管理責任者になることができます。
  c、補佐した経験年数が7年以上→経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になることができます。

▼「経験年数を確認する資料」

★「役員名および経験年数を証明するもの」
  ①法人の役員にあっては、登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本など(期間分が必要)
  ②建設業者の令第3条の使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書および変更届出書の写し(原本提示)
  ③個人にあっては、確定申告書の写し(原本提示+受付印押印のもの)
★「法第7条第1号イまたはロの期間を証明するもの」として以下のいずれか
  ①建設業許可通知書の写し
    ※役員であった会社での申請書(昔の建設業の会社の許可証など)
    ※許可証でなければならないのはなのは、申請書だと許可を受けていいたかどうかが分からないから
    ※確定申告書の役員報酬欄で代用することもできる場合もある。
  ②工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間分の原本提示)
  ③大臣特認の場合にはその認定証を原本提示

※第7条第1号イ又はロ
 第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が以下の基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはな
     らない。
    1 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤で
      あるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
     イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者任者としての経験を有する者
     ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

Ⅳ「専任技術者」の「常勤性」を確認する資料

▼「常勤性を確認する資料」

★「住民票」
  ・抄本でも良く、発行後3カ月以内のもの。
  ※本籍地の記載は必要ありません。
  ※現住所が本籍地と異なる場合には、現住所が確認できる資料がさらに必要です。(例えば、「公共料金の明細表」など)

★「健康保険被保険者証の写し」
  ※ただし、国民健康保険など事務所名が印字されていない場合には、以下の順でさらにいずれかの資料が必要です。
   ①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書
    の写し(原本提示)
   ②住民税特別徴収税額通知書の写し(原本提示)
   ③確定申告書(受付印押印のもの)
     a、法人→表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
     b、個人→第一表と第二表の写し(原本提示)
   ④その他、常勤が確認できるもの
    ※「東京土建国民健康保険」は事務所名が入っている者が多い。

Ⅴ「専任技術者」となる「要件」を満たすことを確認する資料

 「専任技術者」となる要件は、以下のとおりです。
 ●一般許可の場合
  Ⅰ、大学(専門学校等含む)の所定学科(土木工学等)卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験がある者。
  Ⅱ、高校の所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について5年以上の実務経験がある者。
  Ⅲ、許可を受けようとする業種についての資格(1級建築士等)を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請によって認めた者。
  Ⅳ、学歴、資格に関係なく、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があること。

▼「専任技術者となる要件を確認する資料」

★「専任技術者となる要件を確認する資料」
 ①技術者の要件が国家資格等の場合は、その合格証、免許証を原本提示
 ②技術者の要件が大臣特認の場合は、その認定証を原本提示
 ③技術者の要件が実務経験の場合は↓
   a、実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
    ●証明者が建設業許可を有している(いた)場合……建設業許可申請書または変更届出書の写し(原本提示)
    ●証明者が建設業許可を有していない場合……工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
   b、実務経験証明期間の常勤(または営業)を確認できるものとして次のいずれか
    ●健康保険被保険者証の写し
     ※事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る
    ●厚生年金の加入期間を証明するもの
    ●住民税特別徴収税額通知書の写し(期間通年分の原本提示)
    ●確定申告書(受付押印のもの)
     ※法人の場合では役員に限る……表紙と役員報酬明細の写し(期間通年分の原本提示)
     ※個人の場合では第1表と第2表の写し(期間通年分の原本提示)

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